議案第155号さいたま市区の設置等に関する条例の一部を次のとおり修正する。
@第2条中「西区」を「大宮西区」に、「北区」を「大宮北区」に、「見沼区」を「大宮東区」に、「中央区」を「与野区」に、「桜区」を「浦和西区」に、「南区」を「浦和南区」に、「緑区」を「浦和東区」に改める。
A第3条の表中の「西区役所」を「大宮西区役所」に、「さいたま市西区」を「さいたま市大宮西区」に、「西区の区域」を「大宮西区の区域」に、「北区役所」を「大宮北区役所」に、「さいたま市北区」を「さいたま市大宮北区」に、「北区の区域」を「大宮北区の区域」に、「見沼区役所」を「大宮東区役所」に、「さいたま市見沼区」を「さいたま市大宮東区」に、「見沼区の区域」を「大宮東区の区域」に、「中央区役所」を「与野区役所」に、「さいたま市中央区」を「さいたま市与野区」に、「中央区の区域」を「与野区の区域」に、「桜区役所」を「浦和西区役所」に、「さいたま市桜区」を「さいたま市浦和西区」に、「桜区の区域」を「浦和西区の区域」に、「南区役所」を「浦和南区役所」に、「さいたま市南区」を「さいたま市浦和南区」に、「南区の区域」を「浦和南区の区域」に、「緑区役所」を「浦和東区役所」に、「さいたま市緑区」を「さいたま市浦和東区」に、「緑区の区域」を「浦和東区の区域」に、改める。
B別表(第2条関係)の表中の名称については「西区」を「大宮西区」に、「北区」を「大宮北区」に、「見沼区」を「大宮東区」に、「中央区」を「与野区」に、「桜区」を「浦和西区」に、「南区」を「浦和南区」に、「緑区」を「浦和東区」に改める。
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